和歌山ラグビースクール規約

第一章 総則

(名称)
第1条 本校は、「和歌山ラグビースクール」(以下、本校、という。)と称する。
(目的)
第2条 本校は、世界中で最も魅力的なスポーツ、ラグビーを通して健康な身体と
純真な情操を育てることと共にラグビーを通じて地域活動へ貢献することを目的とする。
(会員)
第3条 本校の会員は、原則として幼児・小中学生の男女を以って組織する
(所在地)
第4条 本校の所在地は、和歌山市東高松3丁目2-29に置く。
(活動)
第5条 本校は、第2条の目的達成のために次の活動を行う。
(1)毎月3回程度の定期的な練習
(2)公式・非公式の試合への参加
(3)その他、本校の運営上並びに地域貢献で必要とされる活動

第二章 役 員

(役員構成)
第6条 本校に次の役員を置く。
校長 1名
教頭 1名
コーチ 若干名
事務局(会計責任者を含む) 若干名


第三章 会 計

(会費)
第7条本校の運営は、会費を以って行う。
(1)会費 月額 1,000円を納入する。兄弟が在籍する者は、二人目から月額 500円を納付する。
(2)徴収の方法 4月に上半期分(4月分より9月分)及び10月に下半期分(10月分より3月分)を納付する。
なお、1年分をまとめて納付することを妨げない。
会費支払済みの期間内に退校した者に対しては、支払い者の請求に基づき、
過払い期間に該当する会費を返金する。
天変地異(大地震、大火災、大水害等の災害をいうが、これらに限らない)、
大規模な国際戦争、疫病、その他本校の責めに帰することのできない事由により休校する場合は、
当該会費を全額返金できないこともあり得る。
(会計報告)
第8条 事務局は、毎年、前年度の収支を報告しなければならない。
なお、決算は、毎年3月31日 とする。


第四章 個人情報

(個人情報)
第9条 会員及び会員の父母・保護者に属する個人情報の保管者並びに保有者を定め、
その管理者並びに保管者は、当該情報の管理を厳重に行い、本校活動の目的以外に使用してはならない。
(個人情報の使用)
第10条 第9条に定める個人情報を本校活動での使用以外で外部に提供または使用する場合は、
予め会員の父母・保護者に了解を得た上で行わなければならない。但し、次の場合は除く。
(1)公的機関(国または地方自治体等の諸行政機関、
日本・関西または和歌山県ラグビーフットボール協会等)への提供
(2)公的機関の外郭団体(スポーツ財団等)への提供

令和2年7月5日施行

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